生命保険料控除とは? Part1 ~計算式、控除額上限、申請方法~
公開日:
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最終更新日:2020/11/16
生命保険の基礎知識, 生命保険の賢い使い方, マネーリテラシー, 節約, 日本の金融(保険)業界
こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。
前回は【ご契約内容のお知らせ】についてお伝えしました。
生命保険会社から【ご契約内容のお知らせ】は届きましたか?
それと併せてこの時期(10月前後)には、生命保険料控除証明書が送付されます。
今回は、生命保険料控除の計算式、控除額上限、申請方法についてお伝えします。
1.生命保険料控除とは?
納税者が1月1日から12月31日までの間に
一般生命保険料
介護医療保険料
個人年金保険料
を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
・一般生命保険とは、死亡保障がメインになっている商品です。定期保険、終身保険、養老保険などです。
・介護医療保険とは、入院や手術給付がメインなっている商品です。医療保険、がん保険、就労不能保険などです。
・個人年金保険とは、個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険商品です。商品名が個人年金保険でも、個人年金保険料税制適格特約がついていないと控除の対象にならいないので注意してください。
※平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
※なお、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。
■控除額の計算について
・控除額の上限
・新制度の控除額の計算式
・旧制度の控除額の計算式
2.申請方法は?
■年末調整の方(会社員、公務員など)
会社員の方は10月くらいになると会社から年末調整の用紙を配られ、「記入して提出してください」と言われますよね。年末調整は、税金の納付について過不足を調整するもので、控除を受けられるものがあれば還付金を受け取れます。この年末調整の中に「生命保険料控除」という項目があるので説明に従って記入をして提出すればOKです。
■確定申告の方(自営業、個人事業主など)
確定申告の方は3月15日までに確定申告の用紙にそれぞれの保険料を記入して、生命保険会社から届いた生命保険料控除証明書と共に提出すればOKです。
※もし年末調整の方でも会社への提出期限が過ぎてしまった時には、確定申告をすることで還付金を受け取る事ができるので、年を越してしまっても諦めないでください。
次回は”記入方法や実際の節税効果”についてお伝えします。
生命保険料控除 Part2 ~記入方法、節税効果について~
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