愛人契約とLGBT!~生命保険金の受取人を第三者にできるのか?~
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日本の保険商品, 海外の保険商品, ライフプランニング, 日本の金融(保険)業界
こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。
今回は「愛人契約とLGBT」についてお伝えします。
目次
1.愛人契約とは?
2.LGBTとは?
3.受取人指定の範囲
■国内生命保険
■海外生命保険
4.実際、愛人に保険金を残せるのか?
目次
1.愛人契約とは?
一般的に「愛人契約」というと、既婚の男性が、妻以外の女性と金銭のやり取りなどを通じて性的関係などを結ぶことです。最近では、「逆愛人契約」という独身や既婚の女性が、夫以外の男性と金銭のやり取りなどを通じて性的関係などを結ぶこともあるようです。
ただ今回は上記の意味での愛人契約ではなく、生命保険の受取人を愛人に指定する契約のことを”愛人契約”と表現しています。
くれぐれも勘違いしないように(笑)
■何故このような契約をしようと考えるのか?
愛人関係も長期で継続的な関係になると愛情がドンドン膨らんでいき、自分が死んでも愛人の人生の最後まで面倒をみたいと思うようです。
長期で積立をすると複利効果でドンドン増えていく資産運用と似ていますね(笑)
そして遺産を残してあげたいけど相続人ではないから残せない。
↓
なので生命保険の死亡保険金でお金を残してあげたいと考えます。
ただそれができたのは昔の話しで、生命保険に関連した犯罪が多発したことなどから、現状では愛人などの第三者を受取人に指定することは難しいです。配偶者が居なければ「内縁関係」という事で指定することもできますが、その場合も保険会社によって基準が違います。
2.LGBTとは?
LGBTとは、Lesbian(レズビアン、女性同性愛者)、Gay(ゲイ、男性同性愛者)、Bisexual(バイセクシュアル、両性愛者)、Transgender(トランスジェンダー、性別越境者)の頭文字をとった単語で、セクシュアル・マイノリティ(性的少数者)の総称のひとつです。
最近では認知と理解が広まっているのでご存知の方も多いと思います。以前の記事でまとめているので、知らない方は下記の記事を一読ください。
LGBTと生命保険
3.受取人指定の範囲
■国内生命保険の場合
一般的には「配偶者」か「二親等以内の親族(親、子、兄弟、孫、祖父)」しか指定できません。ただし二親等以内の親族が居ない方、やむを得ない事情の方は「三親等以内の親族(甥、姪など)」も指定できますが、第三者である「愛人」を受取人に指定することはできません。しかしお互い独身で内縁関係と認められれば指定できる場合もあります。
また最近では、同じ第三者でも「LGBTのパートナー」を受取人に指定できる保険会社もあります。ただしパートナシップ契約書が必要など、色々と制限がありますし、条件も保険会社によって違います。
実際に条件をクリアすれば、指定できる保険会社は下記です。
・アクサ生命
・AIG富士生命
・オリックス生命
・かんぽ生命
・ジブラルタ生命
・住友生命
・ソニー生命
・損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
・第一生命
・日本生命
・SBI生命
・PGF生命
・プルデンシャル生命
・マニュライフ生命
・三井住友海上あいおい生命
・メットライフ生命
・ライフネット生命
・楽天生命
・アフラック
・チューリッヒ生命
■海外生命保険の場合
海外生命保険の場合も基本的には「配偶者」「二親等以内の親族」ですが、戸籍上関係のない第三者であっても、受取人に指定することができます。しかも特に書類は必要ありません。
なので配偶者が居る状態でも愛人を受取人に指定できますし、LGBTのパートナーもなんの制限や縛りもなく指定できます。
非常に柔軟ですね。
4.実際、愛人に保険金を残せるのか?
亡くなった方に法定相続人がいない方なら、受取人の愛人が死亡診断書などの必要書類を揃えることができれば請求可能ですし、とくに問題はありません。
ただし亡くなった方に配偶者や子供など法定相続人が居る場合は、ややこしくなります。なぜなら法定相続人には遺留分を請求できる権利があるからです。なので全財産を愛人に残すことはもちろん不可能ですし、相続人が絶対納得しないから裁判沙汰にもなって認められないでしょう。
しかし配偶者や法定相続人にも十分な配慮があったうえで、愛人にも残す。という場合には認められている判例もあるので、ケースバイケースということになります。
まとめ
■国内保険
「愛人」を受取人に指定する、愛人契約はほぼ不可能。
「LGBTパートナー」を受取人に指定する場合は、条件をクリアすればできる保険会社はある。
■海外保険
第三者である、「愛人」「LGBTパートナー」であっても書類なしで指定できる。
ご興味ある方は、お気軽にお問い合わせください。
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