生命保険と告知 Part3 ~特別条件と謝絶~
公開日:
:
最終更新日:2019/10/10
日本の保険営業, 生命保険の基礎知識, 日本の金融(保険)業界
こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。
前回からの続きです。
生命保険と告知 Part2 ~告知義務違反~
今回は、生命保険と告知シリーズPart3ということで、「特別条件と謝絶」についてお伝えします。
まず生命保険を申し込む時には、死亡保障額に応じて、
目次
「告知書」
「告知書」+「健康診断結果」
「一般診査」
「一般診査」+「α」
など診査内容や基準が変わります。
※「α」は血液検査、心電図、人間ドックなどです。
もちろん死亡保障額の大きい契約になれば診査の内容が細かくなっていきます。
それと年齢によっても診査基準が変わります。
例えば、
・40歳未満の人は、死亡保障額4,000万円以下は告知書のみ。
・40歳~50歳の人は、死亡保障額2,000万円以下は告知書のみ。
などです。
上記の基準を上回ると健康診断結果の提出が必要になったり、生命保険会社と提携している病院で健康診断を受けないといけません。
この様に年令や死亡保障額に応じて、診査基準が変わるのですが、一般診査や健康診断結果でよく引っかかる項目があります。それは、「尿検査」や「血圧」です。
血圧は、上が140を超えてくると黄色信号です。
尿検査では、尿酸値が7以上が黄色信号です。
この項目は20代の人でもたまに引っかかりますね。そしてほぼ「特別条件」もしくは「謝絶」になります。
【謝絶】とは?
保険会社が保険契約を引き受けることができないことです。
【特別条件】とは?
本来の契約に条件が付くことです。条件の種類は「削減」、「割増」、「部位不担保」などがあります。
・削減とは?
死亡保険金額が一定期間減らされるということです。削減期間に応じて割合が変わります。
例えば、
・削減期間1年の場合は1年以内に死亡した場合は、50%しか支払われない。2年以降は100%。
・削減期間2年の場合は1年以内の死亡が30%、2年~3年以内の死亡が60%。3年以降は100%。
・削減期間3年の場合は1年以内の死亡が25%、2年~3年以内の死亡が50%、3年~4年以内の死亡が75%。4年以降は100%。
という様になります。保険会社によって割合や期間は様々です。
※海外の誰でも加入できる”無告知型終身保険”も同じ仕組みです!
・割増とは?
割増は保険料の割増のことです。一般的な標準体よりもリスクが高いので、保険料を多く払わないといけません。またそのリスクの高さに応じて割増される金額も変わります。
例えば、
20代と若いのに高血圧で引っかかった場合は、保険商品にもよりますが、1.5倍〜2倍くらい保険料が高くなったりします。
・部位不担保とは?
身体の一部を保障対象から外すことです。
例えば、
胃にポリープができたので告知したら、胃に部位不担保2年の条件が付いた場合。2年以内に胃がん等、胃に関した病気で死亡したとしても、死亡保険金は支払われません。ただし他の病気で亡くなった場合には支払われます。そして2年以降は胃の病気で亡くなったとしても死亡保険金は通常通り支払われます。
上記の様に部位不担保の期間が一定の場合と保障期間中ずっと不担保の場合があります。また複数の部位が不担保になる場合もあります。
もちろんこのような条件が付いたり、謝絶で断られるのは非常にストレスを感じる嫌な事です。だからと言って嘘の告知をすれば「告知義務違反」で契約解除になったり、保険金が支払われないことになるのは本末転倒です。くれぐれもそんな事が無いように、正直に告知をしましょう。
次回は、特別条件がついたり、謝絶になってしまう可能性のある病名について、お伝えしたいと思います。
生命保険と告知 Part4 ~条件の付く病名~
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