育児中に受け取れる手当金について
こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。
前回は「出産時に受け取れる手当金」についてお伝えしましたので、今回は育児中に受け取れる手当金についてお話したいと思います。
【児童手当】
申請先:市区町村役場
0歳以上中学卒業までの子供がいる人がもらえる手当金です。
0歳~3歳未満:月額15,000円
4歳~小学校終了前:月額10,000円(第1子、第2子)、月額15,000円(第3子以降)
中学生:月額10,000円
所得制限世帯(年収約960万円以上):月額5,000円
※所得制限世帯は世帯で年収の高い方で判定されます。
例えば、夫が1,000万円、妻が300万円の年収の場合は所得制限になりますが、夫が900万円、妻が400万円の年収の場合は通常の児童手当が支給されます。
【育児休業給付金】
申請先:ハローワーク
育児休業中には「育児休業給付金」が、子どもの1歳の誕生日前日までに育児休業を取得した日数分もらえます。 保育園の入所待ち等、やむを得ない事情がある場合、受給期間を1歳6ヶ月まで延長することができますが、2017年10月からはさらに2歳までの延長が可能になります。
支給額は、育児休業期間180日までは「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」
それ以降は「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」となります。
※注意点は、育児休業給付金を受給するには休業開始日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上必要になります。入社してすぐに産休を取ることになってしまった人は、雇用保険の被保険者期間を確認しましょう。
【児童扶養手当】
申請先:市区町村役場
父母の離婚などで、父又は母の一方からしか養育を受けられない家庭(ひとり親)の子どものための手当。
子供1人:月額42,910円 一部支給:月額42,900円~10,120円
子供2人:月額53,050円 一部支給:月額53,030円~15,190円
3人目以降の加算額:月額6,080円 一部支給:月額6,070円~3,040円
※所得制限について
<支給要件>
・父母が婚姻を解消した子供
・父又は母が死亡した子供
・父又は母が重度の障害にある子供
・父又は母の生死が明らかでない子供
・父又は母から1年以上遺棄されている子供
・父又は母が裁判所からの保護命令を受けている子供
・父又は母が1年以上拘禁されている子供
・婚姻しないで生まれた児子供
・父・母ともに不明である子供(孤児など)
以上、参考にして頂ければと思います。
この中で皆さんが必ず受け取れる手当金は【児童手当】です。
この制度を上手く利用して、学資保険や積立を考えていくと思いますが、国内の学資保険では104%前後で頭打ちです。
ではどの様にすればもっと効率よく学資の準備が出来るかを、次回お伝えしたいと思います。
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