摩訶不思議な日本の保険に関する法律
公開日:
:
最終更新日:2020/08/03
日本の保険商品, 海外の保険商品, 生命保険の基礎知識, 生命保険の賢い使い方, マネーリテラシー, ライフプランニング, 日本の金融(保険)業界, 相続
こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。
今回は「摩訶不思議な日本の保険に関する法律」についてお伝えします。
日本の保険業法の中にこのような条文があります。
第186条
1. 日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。
2. 日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
3. 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、前項の許可をしてはならない。
1. 当該保険契約の内容が法令に違反し、又は不公正であること。
2. 当該保険契約の締結に代えて、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同等又は有利な条件で保険契約を締結することが容易であること。
3. 当該保険契約の条件が、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同種の保険契約を締結する場合に通常付されるべき条件に比して著しく権衡を失するものであること。
4. 当該保険契約を締結することにより、被保険者その他の関係者の利益が不当に侵害されるおそれがあること。
5. 当該保険契約を締結することにより、日本における保険業の健全な発展に悪影響を及ぼし、又は公益を害するおそれがあること。(免許申請手続等)
法律用語ってホントに良く分からないですよね(^_^;)
簡単に言うと、
「日本にない海外の保険会社が日本に居住する日本人から保険契約を受けてはいけませんよ」
「日本に住む日本人が海外の保険に入りたければ、内閣総理大臣(現在は安倍さん)に許可を受けてね」
ということです。
つまりここでは保険契約する側である日本人に対して違法だと言っているわけではなく、そうしたければ安倍さんに聞いてね、となってます。安倍さんかどうかはわかりませんが、過去の首相にこれを実際に文書で聞いた人がいたそうです。当然許可が出ることもなかったようですが(笑)
で、もし加入したらどうなるのか?
第316条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1. 第5条第2項(第187条第5項において準用する場合を含む。)又は第221条第2項の規定により付した条件に違反した者
2. 第132条第1項、第133条、第204条第1項、第205条、第230条第1項、第231条、第241条第1項、第271条の30第1項若しくは第4項(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)又は第272条の26第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
3. 第240条の3の規定による業務の停止の命令に違反した者
4. 第186条第1項の規定に違反した者
5. 第188条第1項の規定により付した条件に違反した者
6. 第190条第5項、第223条第5項又は第272条の5第5項の規定に違反した者
7. 第245条(第258条第2項において準用する場合を含む。)、第250条第5項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第254条第4項又は第255条の2第3項の規定に違反して業務を行った者
第337条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
1第186条第2項の規定に違反して、許可を受けないで同項に規定する保険契約の申込みをした者
2第280条第1項、第290条第1項又は第302条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3第291条第4項又は第292条第2項の規定による命令に違反して、供託しなかった者
また難しいので、簡単に言うと、
「先ほどの条文(186 条)に違反したら、保険会社は最大 300万円以下の罰金」
「契約した個人は最大50万円の過料」
ということです。
ただ過去の例では、そもそも海外の保険に入っているかどうかを確認することはできませんし、日本にない海外の保険会社を日本政府がどう罰するの?ってことです。
ここまでは前提です。知っている方もいれば、初めて知った方もいるでしょう。
では、ここからが本題です。
これは【相続税法3条】の「海外生命保険の税務上の取扱」について記されたものですが、これを見ると
海外の生命保険会社の保険金はこれまで一時所得として評価してきましたが、平成19年の改定で日本の生命保険と同様にみなし相続財産として計算するようにと、記載されています。
簡単に言うと
「平成19年からは海外の生命保険も日本の生命保険と同じ計算で相続してね」
と言っているのです。
なぜかと言うと、実は海外の生命保険の保険金を一時所得で計算されると所得税率が50%の人は税金が約25%で済んでしまっていたんです。ところが、2015年に相続税率が改定され最高税率は55%に上がったので、相続財産として計算すれば国は約半分を税金で取ることができるんですね。
また簡単に説明するとこんなやりとりです。
「海外の生命保険?けしからんな! 日本で認可を得ていないような保険会社から受取った”お金”は日本の保険会社から受取った”保険金”とは違う、保険金ではない!一時所得して扱おう」
「あれれ!?これ、税金損してるよ。日本の保険会社の保険金と同じ扱いにした方が税金多く取れるじゃん」
という感じでしょうか(笑)
と、いうかそもそも
「保険業法186 条に違反したら、海外の保険会社は最大 300 万円の罰金」
「契約した個人は最大 50 万円の過料」
と、言っている一方で
「海外の生命保険の保険金受け取ったら日本の生命保険と同じ計算で相続してね」
と、言っちゃってるんですね。
おかしくないですか? 矛盾感じませんか?
大げさに例えると
「覚醒剤売ったら、売った人は罰金だよ」
「覚醒剤買った人も罰金ね」
「でも、もし買ったら消費税払ってね」
変なんです。矛盾してるんです。そもそも違法なら保険金を受け取らせちゃダメでしょ、ってことです。
日本の保険に関する法律の摩訶不思議でした。
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