資産が1,000万円以上あると特別養護老人ホームにはいれない!?「特別養護老人ホームと資産の関係」
公開日:
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最終更新日:2020/08/13
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こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。
今回は、「特別養護老人ホームと資産の関係」についてお伝えします。
ちなみに結論から言うと、資産が1,000万円以上あっても特別養護老人ホームには入居できます。ただ勘違いしている人もいるので、しっかりと理解しておきましょう。
目次
1.特別養護老人ホームとは?
特別養護老人ホーム(特養)は、介護老人福祉施設とも呼ばれ、公的な介護保険施設の1つです。
在宅での生活が困難になった要介護3以上(特例の要介護1・2)の高齢者が入居でき、原則として終身に渡って介護が受けられる施設です。民間運営の有料老人ホームなどと比べると費用が安いです。
入居待機者が多いことで有名でしたが、入居要件が2015年から厳しくなり、待機者数は減少しています。
待機期間は地域による差が大きくなっており、短いところは申込みから1~2ヶ月、長いところは数年かかる地域もあります。
より詳細については下記のブログも参考にしてください。
高齢者に大人気の特別養護老人ホームとは?
2.入居条件
入居条件は、
65歳以上で要介護3以上の高齢者
40歳~64歳で特定疾病が認められた要介護3以上の方
特例により入居が認められた要介護1,2の方
です。
また看護師の24時間配置は義務づけられていないので、施設側の看護師体制などにより24時間ケアを必要とする方や看取り希望者の受け入れができない場合があります。
特例により要介護1,2の方でも入居ができる要件は下記になります。
- 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さなどが頻繁に見られる
- 家族、その他による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である
- 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族などによる支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である
3.特定入居者サービス費(負担限度額認定)とは?
特定入居者介護サービス費(負担限度額認定)とは、所得や資産等が一定以下の方に対して、その方の負担限度額を超えた分の居住費と食費の負担額が介護保険から支給される制度です。
特養の月額費用のうち「居住費」と「食費」の負担割合は7割~8割を占めるので、負担額は大きく変わってきます。
限度額認定を受けるには下記の条件を全て満たす必要があります。
- 本人とその同一世帯の人全てが市町村民税非課税者である。
- 本人の配偶者(世帯が別の場合も含む)が市町村民税非課税者である。
- 本人の預貯金等額合計が、単身の場合は1,000万円以下、配偶者がいる場合は2人あわせて2,000万円以下である。
住民税の非課税対象になる条件とは?
4.セールストーク
この「特定入居者サービス費(負担限度額認定)」の条件をつかったセールストークがあります。
限度額認定を受けるには下記の条件を全て満たす必要があります。
- 本人とその同一世帯の人全てが市町村民税非課税者である。
- 本人の配偶者(世帯が別の場合も含む)が市町村民税非課税者である。
- 本人の預貯金等額合計が、単身の場合は1,000万円以下、配偶者がいる場合は2人あわせて2,000万円以下である。
この条件の預貯金等の基準だけを切り取ったトークです。
ここで定義している預貯金等の具体的な種類は、
- 預貯金(普通・定期)
- 有価証券(株式・国際・地方債・社債など)
- 金・銀・(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって直評価額が容易に把握できる貴金属
- 投資信託
- たんす預金(現金)
です。
ここに生命保険の解約返戻金は含まれないんですね。
なので、
「単身の方で預貯金等が1,000万円以上ある場合は、1,000万円以下になるように生命保険にお金を移しましょう。」
と伝えて、一時払い商品や終身保険の前納などを提案するのです。
そしてここで大事なのは
住民税課税世帯は関係ない!
特別養護老人ホームの入居条件には関係ない!
という事です。
セールス側の説明不足かミスリードかは分かりませんが、多くのクライアントが
・預貯金が1,000万円以上あるだけで自己負担が増える
・預貯金が1,000万円以上あると特養に入れない
と勘違いしています。
弊社への相談でも勘違いされている方がいました。
【相談事例】1000万円以上の資産があると自己負担金が増えるため資産計上されない保険(ユニットリンク)を契約。その後、私のような事例があり、不安になってきました。<40代 女性>
確かに住民税非課税で資産が1,000万円以上あれば、一般の方と同じ限度額になります。その様な方に案内するのは良いと思いますが、年金収入等があり住民税課税世帯の方に1,000万円という基準だけ切り取って案内するのは間違っていますよね。
それではただ保険商品を売りたいだけのセールスマンです。しかも間違った情報を与えて。。。
5.まとめ
「特別養護老人ホームと資産の関係」についてお伝えしました。
住民税非課税世帯においては預貯金等の資産額に応じて自己負担限度額が変わりますが、住民税課税世帯には関係ありません。
また入居条件にも関係ありません。
間違った案内や曖昧なニュアンスで伝わっているケースがあるので、FPや保険募集人の言葉を鵜呑みにするのではなく、ご自身で調べてみたり、セカンドオピニオンと同じで知識のある第三者に相談してみることが大事です。
弊社はどこの代理店でもないので、皆さんに最も良いものをご案内します。
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