各保険会社の新型コロナウイルスに関する海外旅行保険等の取扱い【損保ジャパン日本興亜、エイチ・エス損保、ソニー損保、あいおいニッセイ同和損保、ジェイアイ傷害火災保険、東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険】

公開日: : 最終更新日:2020/08/13 時事ネタ, お得情報

こんにちは、K2 Assurance 保険アドバイザーの松本です。

 

今回は、新型コロナウイルスに関する海外旅行保険等の取扱いについてお伝えします。

 

※その他のコロナウイルスに関するブログは下記になります。

コロナウイルスと診断されたら、お見舞金を受け取れる!!各生命保険会社の「新型コロナウイルス感染症」に関する特別なお取り扱い。

緊急事態宣言による各生命保険会社の対応。

各生命保険会社職員の新型コロナウイルス感染者の現状。

コロナウイルスは、災害死亡保険金の対象となるか?

1.重要なポイント

 

海外旅行保険の補償とコロナで関連してくる内容としては、

疾病死亡

治療・救援費用

旅行変更費用

の項目になると思います。

 

 

 

2.各社の発表

 

それぞれ保険金支払対象となる場合について。

 

損害保険ジャパン日本興亜<2020年3月2日更新>

【疾病死亡】

・責任期間中に死亡された場合

・責任期間中に発病して、責任期間終了後72時間以内に治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡された場合

・責任期間中に感染して、責任期間終了後72時間以内に発病および治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡された場合

 

【治療・救援費用】

・責任期間中に発病して、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合

・責任期間中に感染して、責任期間終了後72時間以内に発病および治療を開始した場合

 

【旅行変更費用】

以下の事由に該当し、出国を中止または中途帰国した場合。ただし、これらの事由およびその原因がご契約日または保険料支払日以前に生じている場合を除きます。

(1)被保険者、同行者またはご親族の方が死亡した場合または危篤となった場合

(2)被保険者、同行者またはご親族の方が所定の期間入院した場合

(3)渡航先(渡航先の属する国の地域を含みます。)に対する退避勧告等が発出された場合(※)

(4)被保険者または同行者に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合など

(※)外務省から危険情報または感染症危険情報として「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」または「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」が発出された場合をいいます。2020年3月2日現在、中国、韓国、イランに対し、新型コロナウイルスを原因とする渡航中止勧告が発出されています。なお、補償対象となるのは、各国に対する退避勧告または渡航中止勧告発出前にご契約いただいた場合に限ります。

 

 

 

エイチ・エス損害保険<2020年3月6日更新>

【疾病死亡】

・責任期間中に死亡した場合

・責任期間中に感染し、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、責任期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合

 

【治療・救援費用】

・責任期間中に発病または感染し、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合

 

【旅行変更費用】

以下のいずれかの事由に該当し、出国を中止(※)または中途帰国した場合。ただし、ご契約日または保険料支払日以前に事由が生じている場合を除きます。

・被保険者、被保険者の配偶者、被保険者の2親等以内の親族が約款所定の期間入院した場合

・被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の3親等以内の親族が死亡した場合または危篤になった場合

・被保険者が訪れている渡航先またはこれから訪れる予定の渡航先において日本国政府の退避勧告または渡航中止勧告の発出された場合

・被保険者に対して日本または外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合

(※)出国中止の補償の有無は契約内容によります。

(補足)

【保険責任の終期の自動延長について】

 海外旅行中に公権力による拘束等(検疫による隔離措置など)が生じた場合、保険責任は、約款に基づいて、正常な旅行行程に復帰するまでの時間だけ延長されます。その後の行程に変更がなければ、ご自宅に着くまで補償されます。

 

 

 

ソニー損害保険<2020年2月17日更新>

【疾病死亡】

責任機関流に発病または感染し、責任期間終了後30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合に限ります。

 

【治療・救援費用】

責任期間中に発病又は感染し、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合

 

【旅行変更費用】

次のいずれかに該当したことにより、出国を中止した場合

・渡航先(※)に対する退避勧告等が発出された場合

・被保険者、同行者に対して、官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合

(※)湖北省に限らず中国全土が対象です。

(注)ご契約が2020年1月23日以前の契約が対象です。

 

 

 

あいおいニッセイ同和損害保険<2020年3月更新>

【疾病死亡】

旅行期間中に病気により死亡した場合、または、旅行 期間中に発病した病気または旅行期間終了後 72 時間以 内に発病した病気(その病気の原因が旅行期間中に発 生したものに限ります)により、旅行期間が終了した 日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合に、保 険金のお支払い対象となります。 

 

【治療・救援費用】

旅行期間中に発病した病気または旅行期間終了後 72 時 間以内に発病した病気(その病気の原因が旅行期間中 に発生したものに限ります)のため、旅行期間終了後 72 時間以内に治療を開始した場合に、保険金のお支払 い対象となります。 

 

【旅行変更費用】

以下に該当し、旅行を中止された場合に保険金のお支 払い対象となります。

・渡航先(訪れるまたは経由する予定のものを含みます。)に対する日本国政府、在外公館による退避勧告(外務省海外危険情報の「レベル4」)または渡航中止勧告(外務省海外危険情報の「レベル3」)が発出された場合

・記名被保険者等に対して、官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離(以下、出入国規制等といいます)が発出された場合 

 

 

 

ジェイアイ傷害火災保険<2020年2月28日更新>

【疾病死亡】

責任期間中に発病または感染し、責任期間終了後30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合に限ります。

 

【治療・救援費用】

責任期間中に発病または感染し、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合。

 

【旅行変更費用】

以下のいずれかに該当し出国を中止した場合

・渡航先(※1)に対する退避勧告等(※2)が発出された場合

・被保険者等に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合

(※1)渡航先の属する国の他の地域を含みます。

(※2)外務省が発出する危険情報または感染症危険情報における“渡航中止勧告”または“退避勧告”をいいます。

(※3)在外公館から出入国規制が発出された場合を含みます。

(注)ご契約日および保険料支払日が日本もしくは外国の官公署から退避勧告および出入国規制が発出された前日以前の契約が対象です。

 

 

 

東京海上日動火災保険<2020年3月1日更新>

【疾病死亡】

旅行行程中に病気で死亡された場合、もしくは、旅行行程中に発病した場合または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程中に発生したものに限ります)により、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡された場合に保険金のお支払い対象となります。ただし、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。

 

【治療・救援費用】

行行程中に発病しまたは感染し、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合に保険金のお支払い対象となります。

 

【旅行変更費用】

渡航先(2020年3月1日現在、中国・韓国全土としております。)に対する退避勧告等(「退避してください(退避勧告)」または「渡航をやめてください(渡航中止勧告)」をいいます。)が発出され、出国を中止した場合に保険金のお支払い対象となります。ただし、ご契約いただいた日によってはお支払いできない場合があります。

 

 

 

三井住友海上火災保険<2020年3月13日更新>

【疾病死亡】

旅行期間中に病気により死亡した場合、または、旅行期間中に発病した病気または旅行期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が旅行期間中に発生したものに限ります)により、旅行期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合に、保険金のお支払い対象となります。

ただし、旅行期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。

 

【治療・救援費用】

旅行期間中に発病した病気または旅行期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が旅行期間中に発生したものに限ります)のため、旅行期間終了後72時間以内に治療を開始した場合に、保険金のお支払い対象となります。

 

【旅行変更費用】

以下に該当し、出国の中止または旅行の中途での取りやめによる帰国により、費用を負担された場合に保険金のお支払い対象となります。

・渡航先(訪れるまたは経由する予定のものを含みます。)に対する日本国政府、在外公館による退避勧告(外務省海外危険情報のレベル4)または渡航中止勧告(外務省海外危険情報のレベル3)(以下、退避勧告等といいます)が発出された場合

・記名被保険者等に対して、官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離(以下、出入国規制等といいます)が発せられた場合

<新型コロナウイルスに関する補足事項>

・出入国規制等には、日本からの渡航者や日本人に対する入国制限措置と入国後の行動制限措置を含みます。

・保険契約を締結された日の翌日以降に退避勧告等や出入国規制等が発せられ、その後旅行を中止した場合に保険金のお支払い対象となります。

・退避勧告等や出入国規制等が発せられた日以降に保険契約を締結された場合や、退避勧告等や出入国規制等が発せられる前に旅行を中止した場合は保険金のお支払いの対象外となります。

<外務省海外安全ホームページ>

新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

 

 

 

3.まとめ

 

ほとんどの保険会社では、責任期間中(海外旅行の目的を持って自宅を出発してから、自宅に帰着されるまでの期間)または責任期間終了後72時間以内に、「発病」「治療」をした場合に補償されます。

また保険会社によっては責任期間の自動延長などもあります。

そしてこの情報は3月17日現在の情報をもとに制作しています。

これからの状況に応じて政府の見解や保険会社の対応も変わるので、最新の情報については各保険会社に必ず問い合わせて確認をしてください。

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 松本崇裕
      <経歴>
      岡山大学 環境理工学部 卒業
      大手建設設備会社に勤務後、
      外資系生命保険会社で6年勤務。
      その後、2019年4月から弊社保険アドバイザーとして勤務。

      <趣味>
      フットサル、テニス、スノボー、ゴルフ(初心者)

      <出身地>
      愛媛県喜多郡

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証1部上場の設備会社で現場監督として勤務。

      外資系生命保険会社からスカウトされ、2013年1月から生命保険のライフプランナーとして6年3ヶ月勤務。

      また同時期に個人で海外投資も始めましたが、海外投資の情報は少なく信頼できるか判断も難しいので、WEBや知人から沢山の情報を集めていました。 その1つの情報源としてK2のメルマガを購読しながら知識を深めていきました。

      そして国内外の保険や投資についてメリット、デメリットを正直に伝えた上でアドバイスをする活動方針に共感し、弊社保険アドバイザーとして2019年4月よりK2 Holdingsに参画しました。

      クライアントのマネーリテラシーの底上げをしつつ、日々顧客利益の為に活動しております。

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